在留資格「介護」の上陸基準省令が改正
改正によりEPAに基づく「特定活動」「技能実習」からの「介護」へのチェンジも可能となりました。
※令和2年4月1日に在留資格「介護」の上陸基準省令が改正され,介護福祉士の資格を取得したルート(養成施設ルート)にかかわらず,在留資格「介護」が認められることとなりました。(実務経験ルート)
介護の業種での外国人雇用をするには、まず「日本人の配偶者等」「永住者」等の[就労の制限がない在留資格](VISA)を取得している人材、
または下部の図の様にEPAに基づく外国人介護福祉候補者「特定活動」、「介護」の在留資格(VISA)、「技能実習」、「特定技能」となります。
EPAでの在留者や技能実習生も介護福祉士国家試験に合格し、資格を取得すれば「介護」へのVISAチェンジが可能となり、永続的な就労が可能となります。
その他、介護福祉士の国家試験に合格できなかったとしても、
「技能実習」では、3年目まで修了、EPA「特定活動」では、4年間就労、研修したこと(EPAに関しては試験免除にはさらに詳細な条件があります。)
により、「特定技能」へのVISAチェンジが可能となります。働きながら国家試験合格を目指していけば、「介護」へのVISAチェンジのチャンスは多くあるかと思います。 現在、「特定活動」や「技能実習」で外国人の介護職員を雇用している事業者様には朗報ですね。
雇用の延長を考えている事業者様には是非この制度を利用し、雇用を継続していただきたいと考えております。
「介護」の在留資格について
「介護」VISAまでの典型的な流れは、国内の介護福祉養成施設(介護福祉の専門学校)を卒業し、「介護福祉士」として登録する必要があります。(今後は国家資格合格が必要になる予定です。)
これまで専門学校を卒業後にVISA申請を行うため、すぐに就労が出来ないという矛盾が生じていましたが、現在では卒業した年度の翌年度の4月1日から介護施設等において介護等の業務に従事する場合(内定している場合)は介護福祉士登録証を受領するまでの間「特定活動」の在留資格により介護等の業務に従事することを認めることとしました。
なお、この措置は令和3年度の卒業生まで適応されるとなっています 。