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登録支援機関の役割について詳しく解説

登録支援機関の数とその役割

登録支援機関の登録数ですが現在(2020年4月時点)4,000社超の機関があります。登録支援機関ではその名のごとく、特定技能外国人雇用につき、様々な支援を行います。特に通訳人を用いた面談や、外国人本国の言語を用いた書類の作成等々、様々な点から外国人と企業をサポートします。

受け入れ機関と登録支援機関について

※資料:出入国在留管理庁HPより

受入れ機関とは、実際に外国人を雇用する企業等です。登録支援機関とは、受入れ企業と被雇用外国人のサポートをする「法務省に登録」されている団体です。

上図1の③、「外国人を支援する体制あり」では、通訳人を用いたサポート体制、1の④「外国人を支援する計画が適切」では、外国人に対する生活オリエンテーション等の支援体制(生活オリエンテーションでは外国人に同行し、銀行口座の開設や、電気・ガス・水道等、生活インフラの契約サポート、多言語での近隣の生活マップの作成等様々、行います。)①登録支援機関の義務②出入国在留管理庁への各種届出では、外国人と受入れ企業の担当者に対し定期的(3ヶ月に1回以上)に別々に面談を行い、苦情、疑問、悩み等、起こり得る様々な問題がないかをチェックして報告を行う等、適宜サポートします。 また、雇用時に必要となる雇用契約書、雇用条件書、支援計画書等、膨大な量の書類を作成するサポートをします。

特定技能での雇用のながれ

※資料:出入国在留管理庁HPより

人材の要件として、技能実習2号を良好に終了した外国人(監理団体や過去に雇用していた企業の所有する「良好に終了したことを証する資料」が必要です。)と国内外で行われる技能検定試験、日本語能力試験にパスした人材です。
技能実習2号を終了している場合、試験は免除されます。

特定技能人材をどの様に探すか

外国人本人が「求人募集に直接申し込む」や「ハローワーク」で探すというのでは、マッチングの面・個人で探すことは限界がある為、困難かと思われます。やはり主となるのは、民間の職業紹介事業者の斡旋と考えています。その他、実際に「留学生」で雇用しており、「特定技能」での雇用に切り替えたいというケースや、過去・現在「技能実習生」として雇用していて「特定技能」で再度呼び寄せ・雇用の継続をしたいというケースが多くなると思われます。

日本国内外の特定技能人材

過去に技能実習を終えて本国に帰国した人材や、外国で実施される試験にパスした人材は「在留資格認定証明書交付申請」手続きをします。
これに対し日本国内に在留している同条件(技能実習修了者、各種試験にパスした)の人材は「在留資格変更許可申請」手続きを行います。この場合に取得するVISAの種類は「特定技能1号」です。

支援計画とは

※資料:出入国在留管理庁HPより
※資料:出入国在留管理庁HPより

支援計画においては、上図「支援計画の概要②」10の項目全て義務的支援として行う必要があります。例えば「事前ガイダンス」や「生活オリエンテーション」、こちらは通訳人を用いて労働条件、法令の説明等多岐にわたる事項を説明しなければなりません。その為の外国人本人の母国語に翻訳した資料を用意する必要もあります。これらの外国人に対する支援を自社で行うことは人員と時間を要する為、難しいと考えた場合、全て登録支援機関へ委託することが可能です。

なお、弊社ではすでに手順を熟知し、サポート体制が確立されている為、時間を要することなく、これらの支援を行うことが可能です。現在、「英語・中国語・台湾語・ベトナム語・フィリピン語・インドネシア語」と多言語対応体制も確立しています。

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