特定技能外国人材について

特定技能外国人材について

新たな在留資格制度「特定技能」とは

2019年4月1日より国内の人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」という在留資格制度を新設しました。
この制度により、中小企業をはじめとした深刻化する人手不足に対して、一定の専門性や技能を有する外国人を受け入れることが可能となりました。

2種類の特定技能制度

この在留資格制度の一つである「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

特定技能外国人材を受入れ可能な14の産業分野

また、特定技能外国人を受け入れることの出来る14の分野(特定産業分野)が定められております。

14の特定産業分野

①介護 ②ビルクリーニング ③素形材産業 ④産業機械製造業 ⑤電気・電子情報関連産業 ⑥建設 ⑦造船・舶用工業 ⑧自動車整備 ⑨航空 ⑩宿泊 ⑪農業 ⑫漁業 ⑬飲食料品製造業 ⑭外食業
※特定技能2号は、⑥建設と⑦造船・舶用工業のみ受入れ可能

受入れ機関(特定技能所属機関)とは

実際に特定技能外国人を実際に受入れ、雇用する企業や個人事業主を受入れ機関(特定技能所属機関)と言います。
この受入れ機関には外国人を受け入れるための基準と義務が定められています。

受入れ期間の基準と義務

受入れ機関が外国人を受入れる際の基準
1. 外国人と結ぶ雇用契約が適切であること 2. 受入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない) 3. 外国人を支援する体制があること(例:外国人の母国語にて支援ができる) 4. 外国人を支援する計画が適切であること(受入れ機関が行う9つの支援計画参照)

受入れ機関の義務
1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること(例:賃金を適切に支払う)
2. 外国人への支援を適切に実施すること
3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと

受入れ機関が行う9つの支援計画

受入れ機関が1号特定技能外国人へ支援を行う9つの内容が定められています。
以下のについては、対象となる外国人の母国語にて実施しなければなりません。

  1. 入国前の事前ガイダンス
  2. 出入国時の送迎
  3. 適切な住宅の確保・生活に必要な契約に係る支援
  4. 生活オリエンテーションの実施
  5. 日本語学習機会の提供
  6. 相談・苦情への対応
  7. 日本人との交流促進に係る支援
  8. 特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
  9. 定期的な面談の実施、行政機関への報告業務

受入れ機関は適切な支援計画の実行を「登録支援機関」に委託することができます。

登録支援機関とは
特定技能外国人材の受入れ機関に代わり、外国人材に対する支援・出入国管理庁への各種届出を行う機関です。
登録支援機関として登録されるには、「5年以内に出入国、労働法令違反がない」、「外国人材支援の実績がある」等の条件を満たす必要があります。

一般社団法人TSKは法務省に正式登録された登録支援機関です。
(登録番号:19登−002930)

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