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2019年4月より新たな在留資格として「特定技能」が新設されました。
そのうちの特定技能1号に該当する人材を企業が雇用する場合、外国人人材の日本での生活や
就労の支援を行う支援計画の作成、法務省への提出及び計画の実行をする必要があります。
これらの人材の支援計画は専門的な内容もあり、複数の実行項目があるため、企業自身で行うには難しい部分も多くあります。
そのため企業は、これらのアクションを法務省へ登録された登録支援機関へ依頼することが可能となっております。
<特定技能の登録支援機関とは>
特定技能の在留資格で働く外国人材を受け入れる企業に代わり、外国人材に対する支援や出入国管理庁への各種届出を行う機関です。
登録されるには「5年以内に出入国・労働法令違反がない」「外国人材支援の実績がある」等の条件を満たす必要があるため、信頼や実績のある企業が認定されます。